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各主体の役割分担

各主体の役割分担

容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。

イラスト:容リ法における各主体の役割分担

イラスト:指定法人ルートによるリサイクルの流れ(例:プラスチック製容器包装)

イラスト:特定事業者

特定事業者

  • 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
  • ※これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。(小規模事業者は適用除外)

イラスト:消費者<分別排出>

消費者<分別排出>

リサイクルは、消費者一人ひとりのマナーと思いやりからスタートします。市町村ごとに定めている「排出ルール」を遵守してください。また、マイバックを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなど、皆さんのご理解と協力によって、容器包装廃棄物の排出を抑制することができるのです。

イラスト:市町村<分別収集>

市町村<分別収集>

市町村の役割は、①容器包装の収集・分別・洗浄などを行い、法律に定められた「分別基準」に適合させること、②適切な保管施設に保管すること、です。①②をクリアーした廃棄物を「分別基準適合物」と呼びます。
指定法人と引取契約を結んだ市町村の分別基準適合物は、指定法人によって引き取られ、さらに次のステップへ。

イラスト:再商品化事業者

再商品化事業者

分別基準適合物を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせるリサイクル事業者。

イラスト:指定法人

指定法人

主務五省(環境・経済産業・財務・厚生労働・農林水産)が定めた指定法人、公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会。分別基準適合物のリサイクル(再商品化)をスムーズかつ的確に進めます。

出展:「容器包装リサイクル法 活かそう資源に」より(経済産業省)

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