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北陸農政局

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ペットフードに関する情報


ペットフードの安全性を確保するため、平成21年6月に愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する
法律(ペットフード安全法)が施行されました。
法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。

ペット飼主の方へ

ペットフード事業者の方へ

製造・輸入業者届出関係

 新規にペットフードの製造又は輸入を行う場合は、個人・法人を問わず、事業者としての届出を行ってください。
 すでに届出済みの事業者にあっては、届出の内容に変更が生じた場合、その旨を届け出てください
 新潟県、富山県、石川県及び福井県に本社が所在する事業者の皆様は、北陸農政局に届け出てください。
(各県にある地方農政局の拠点は受付を行っていません。)

届出方法

eMAFFによる届出(農林水産省へリンク)

・電子メールによる届出
E-mail:chikusui_hokuriku☆maff.go.jp(☆を@に置き換えて送信ください。)

・郵便等による届出(要事前連絡)
TEL:076-232-4106 (平日9時00分から17時00分まで)

 ※届出に関するお問合わせは、北陸農政局消費・安全部畜水産安全管理課まで
上記記載の電子メールまたは電話番号宛てに直接ご連絡ください。


 ※各地方農政局へのお問合わせはこちら(農林水産省へリンク) 


リンク集

お問合せ先

消費・安全部 畜水産安全管理課

担当:生産資材班
代表:076-263-2161(内線3722、3728)
ダイヤルイン:076-232-4106

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