農林水産省における法令適用事前確認手続について
1 「法令適用事前確認手続」とは
「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)に基づき、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかを、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、当該回答を公表する手続です。
2 手続の概要
(1)照会の対象
別表に掲げる農林水産省所管法令について、以下のような照会を行うことができます。
民間企業等が自ら行おうとする行為が、
(ア)法令に基づく許認可等を受ける必要があるかどうか。 (許認可等受けない場合、罰則の対象があるかどうか。)
(イ)法令に基づく届出、登録、確認等の必要があるかどうか。 (届出・登録をしない、確認等受けない場合、罰則の対象があるかどうか。)
(ウ)法令に基づく不利益処分の適用の可能性があるかどうか。
(2)照会の方法
照会者又はその代理人は、次のことを記載した照会書を別表に掲げる法令を担当する課等に提出してください。
(ア)適用対象となるがどうかを確認したい法令の条項
(イ)将来照会者が自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事案
(ウ)当該法令の条項の規定の適用対象となるかどうかについて、照会者又は代理人の見解及びその結論を導き出す根拠。
(エ)照会及び回答の内容が公表されることに同意する旨 なお、照会書について、必要に応じ補正をお願いすることがあります。
(3)照会への回答期限
原則として、照会書を法令の担当課等が受け付けてから30日以内に回答を行います。 なお、照会書について補正をお願いした場合、補正に要した日数はこの期間に算入されません。
(4)照会・回答内容の公表
照会内容及び回答内容は、原則として、回答を行ってから30日以内にホームページにて公表いたします。
なお、照会書の提出時に公表の延期を希望することができます。
- 本手続の詳細については、
「農林水産省における法令適用事前確認手続に関する規則(PDF : 104KB)」を参照して下さい。 - 本手続の対照法令(条項)・担当課等(メールアドレス)については、対象法令一覧(PDF : 740KB)を御覧下さい。
- 照会書の様式は[PDF]はこちら(PDF:8KB)。[WORD]はこちら(ワード : 26KB)。
- 「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について(総務省ホームページへリンク)」