プラマーク
プラマークと表示方法
表示方法
(1)プラマークの表示対象
飲料、酒類、特定調味料用PETボトルを除くプラスチック製容器包装です。
容器包装リサイクル法が対象としている「容器」および「包装」を指し、商品を入れたり包んだりしているもので、中身を出したり使ったりすると不要になるものです。
「容器包装リサイクル法」環境省
「容器包装リサイクル」(公財)日本容器包装リサイクル協会
(2)識別表示義務者
(3)表示方法
プラマークの表示方法は、経済産業省の「識別表示の義務」または「容器包装の識別表示に関するQ&A」に詳しく掲載されています。下記リンク先をご覧ください。
「識別表示の義務」経済産業省「容器包装の識別表示に関するQ&A」経済産業省