プラマーク

プラマークと表示方法

表示方法

(1)プラマークの表示対象

プラりん

飲料、酒類、特定調味料用PETボトルを除くプラスチック製容器包装です。
容器包装リサイクル法が対象としている「容器」および「包装」を指し、商品を入れたり包んだりしているもので、中身を出したり使ったりすると不要になるものです。

「容器包装とは」(公財)日本容器包装リサイクル協会
「容器包装リサイクル法」環境省
「容器包装リサイクル」(公財)日本容器包装リサイクル協会

(2)識別表示義務者

プラりん

識別表示の表示義務者は、容器の製造事業者、容器包装の製造を発注する事業者(利用事業者)、輸入販売事業者です。


(公財)日本容器包装リサイクル協会

(3)表示方法

プラりん

プラマークの表示方法は、経済産業省の「識別表示の義務」または「容器包装の識別表示に関するQ&A」に詳しく掲載されています。下記リンク先をご覧ください。

「識別表示の義務」経済産業省
「容器包装の識別表示に関するQ&A」経済産業省

プラマークと表示方法